【障害解説】障害を持っていると利用できる、障害福祉サービスとはなにか?【現役専門職解説】

 障害を持っている方が利用できるサービスとして、このサイトでは度々「障害福祉サービス」というものを出しています。

 障害福祉サービスは、身体・知的・精神どれかの障害に該当する人々の生活を補助するための公的なサービスであり、申請によって使用できるサービスとなります。

 障害福祉サービスは、福祉サービスの重要な立ち位置となり、障害を持っている方々の重要な支援手段となります。

 今回はそんな障害福祉サービスについて解説させていただきます。

この記事を書いた人
寂 あまどい

重度重複障害児者の生活介護事業所にて3年の生活支援員を経験後、地域活動支援センターにて社会福祉士・精神保健福祉士として勤務。発達障害・精神障害を持つ利用者との関わりが主であり、障害福祉に関しての研修も担当しながら経験を積んでいる専門職3年生。ブログを通して障害福祉に関する情報を発信している。

障害福祉サービスとは

Peggy und Marco Lachmann-AnkeによるPixabayからの画像

 障害福祉サービスは、障害のある人やそれによって出てくる生活の困りごとを踏まえて、その人にあったものの支給を受けることができるサービスです。

 これらのサービスは「申請」をすることで、「支給決定」を受けることで初めて利用することができます。

 多くの場合それらのサービスは「自分でする」ことが求められますが、申請について支援する一般相談や、計画相談支援などもあり、これらを利用して障害福祉サービスを受けていくことになります。

 障害福祉サービスは、全国的に行われている「障害福祉サービス」のほかに、それぞれの市町村ごとに異なるものを展開している「地域生活支援事業」に分けることができます。

 このページでは「障害福祉サービス」について解説させていただきます。

介護保険と兼ね合いについて

Peggy und Marco Lachmann-AnkeによるPixabayからの画像

 障害福祉サービスの利用の際に、よく言われている問題として「介護保険」との兼ね合いが挙げられます。

 介護保険とはその名の通り、高齢化して介護が必要になった時に受けることのできるサービスで、基本的に65歳以上(場合によっては40歳から)の方が利用できるものとなります。

 別ページで解説させていただきますが、介護保険も障害福祉サービスと似たような制度体系をしており、細かい違いはあれど、提供しているサービスも似たものがあるので、よく比較されるものです。

 ここで問題になるのが、「障害福祉サービスを利用していた人が65歳以上になったとき、基本的には介護保険を優先的に使用する」というルールがあります。

 そのような場合、「今まで使っていたサービスを受けることができなくなる可能性がある」ことがあります。

 このようなことから、障害福祉サービスと介護保険の兼ね合いについては、その都度柔軟な対応が求められています。

 とはいえ、下記のような状態であれば、障害福祉サービスを受ける事ができる場合があります。

介護保険と障害福祉サービスの併用について

・利用者に合うサービスが介護保険に無く、障害福祉サービスにある場合
・市町村が障害福祉サービスによる支援が必要であると判断した場合
・利用できる介護保険サービスを提供している事業所がない場合

 このように、基本的には介護保険サービスが優先されますが、柔軟な対応がなされる場合もあります。

障害福祉サービスの種類

Peggy und Marco Lachmann-AnkeによるPixabayからの画像

 障害福祉サービスには、下記の図のように色々なサービスがあります。

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より

 実際のサービスの利用については、それぞれの自治体に申請を行い、これらの種類を利用できるように「受給者証」を受け取って利用する形になります。

 これらのサービスは、大きく分けて「介護給付」と「訓練等給付」に分けられており、自宅での介護や行動の補助など生活全般における介護サービスを「介護給付」、就労系や地域生活での自立生活を補助するサービスが「訓練等給付」となります。

 これら2つの大きな違いは、「区分判定が必要かどうか」が利用において大切になります。

 訓練等給付は区分判定を受けることなく利用申請する事ができますが、介護給付を受けるときは区分判定が必要になります。

 その区分に応じて、給付を受ける事ができます。

 下記より、サービスをまとめさせていただきます。

介護給付

 介護給付とは文字通り、日常生活や行動をするのに必要な介護等を受けることができるサービスのことです。

 具体的には下記の部分のサービスを示しています。

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より

居宅介護

 障害を持つ人で、自宅の中での困りごとを支援してくれるサービスです。

 居宅介護の内容は提供している事業所それぞれで、その人にあったものを計画してもらうことになるのですが、入浴や家事など全般が対象になる場合が多いです。

 その事業所それぞれで得意としている支援の対象や傾向が異なり、身体や知的など、障害種別ごとの得意不得意がある場合があります。

 そのため、事業所と利用者のマッチングが大切になってきます。

 対象者は下記のようになります。

 障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者

 ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること

 居宅介護

 (1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること
 (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
・「歩行」 「全面的な支援が必要」
・「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より

重度訪問介護

 重度訪問介護は重度の障害を持つために、常に介護が必要になる人達を対象とした訪問看護です。

 イメージとしては重度の障害を持っている人が利用する居宅介護にあたります。

 対象者は下記のようになります。

 障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当する者

 重度訪問介護

 1 次のいずれにも該当する者
  (1) 二肢以上に麻痺等があること
  (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より

同行援護

 同行援護とは、視覚障害によって移動や行動に制限がある人が外出する際、その行動に付き添って声がけ等の支援をすることを示しています。

 似たものに「行動援護」がありますが、そちらが知的障害・精神障害を対象にしているのに対して、こちらは視覚障害を対象としています。

 同行援護は、視覚障害により移動及び行動が困難になることを支援します。行動そのもののを支援する行動援護とは、似て非なるものがあります。

 対象者は下記の通りです。

 同行援護

 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
 ※ 障害支援区分の認定を必要としないものとする。

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より

行動援護

 行動援護は上述の通り、知的障害・精神障害によって行動に大きな困難のある障害を持つ人たちを支援するものです。主に外出時の移動や、食事等の介助が必要なときに援助を行います。

 上述の同行援護と混合してしまう場面がありますが、全くの別物なので、利用する際は注意しましょう。

 対象者は下記の通りです。

 行動援護

 障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より

短期入所

 短期入所は、自宅で介護等の支援を受けて地域生活を送っている人たちが、なんらかの理由によって一時的に短期間の施設入所を利用することができるものです。

 施設入居のイメージに違いなく、日常生活から入浴、食事や排泄などの支援を受けることができます。

 短期入所は一般的に「ショートステイ(略してショートと呼ばれることも)」と呼ばれており、メインに介助をしている支援者が何らかの理由でそばにいることができない状態などで使用されます。

 ショートステイには、福祉型と医療型の2つに分類され、対象者も明確に異なっています。

 具体的には下記の通りです。

 短期入所

<福祉型(障害者支援施設等において実施)>
 (1) 障害支援区分が区分1以上である障害者
 (2) 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
<医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)>
 遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者 等

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より

療養介護

 療養介護は、日常生活上において継続的に医療的なケアが必要になる障害を持つ人たちが利用するもので、病院における機能訓練や療養上の管理、看護や医学的管理下での日常生活の世話を受けることができるものです。

 療養介護を使用する人たちは、後述の重度障害者等包括支援と並んで、障害福祉サービスの中では重度の障害を持つ人たちが利用するものです。

 対象者は日常的に医療的ケアが必要になるなどの条件があり、下記のとおりとなります。

 療養介護

 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者
 (1)  障害支援区分6に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
 (2)  障害支援区分5以上に該当し、次の1から4のいずれかに該当する者であること。
   1 重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者
   2 医療的ケアの判定スコアが16点以上の者
   3 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者であって、
    医療的ケアの判定スコアが8点以上の者
   4 遷延性意識障害者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の者
       ※医療的ケアの判定スコア
 (3)  (1)及び(2)に準じる者として市町村が認めた者
 (4) 改正前の児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設に入所した者又は改正前の児童福祉法第7条
   第6項に規定する指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する
   (1)及び(2)以外の者

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より

生活介護

 生活介護は常時介護が必要な障害を持つ人たちが、創作活動や生産活動の機会を受けながら、入浴や食事などの介護を受けることができるものとなります。

 常に介助が必要でなかなか創作活動など活発な活動ができない人たちが、日中活動の場として利用することが多くあります。

 対象者は下記の通りになります。

 生活介護

 地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
 (1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
 (2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
 (3) 生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた者
 [1] 障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
 [2] 法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
 [3] 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者
 [4] 新規の入所希望者(障害支援区分1以上の者)

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より 

施設入所支援

 施設入所支援とは、施設入所をしている障害を持つ人が、主に夜間に利用することができるもので、入浴や排泄、食事等の介護や生活に関する相談及び助言を受けることができるサービスです。

 具体的な対象は下記のとおりになります。

 施設入所支援

 (1) 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である者
 (2) 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者又は通所によって訓練を受けることが困難な者
 (3) 特定旧法指定施設に入所していた者であって継続して入所している者又は、地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により通所によって介護等を受けることが困難な者のうち、(1)又は(2)に該当しない者若しくは就労継続支援A型を利用する者
 (4) 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所していた者であって継続して入所している者

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より

重度障害者等包括支援

 重度障害者等包括支援は、非常に重篤な障害を持っており、コミュニケーションが難しいことに加えて、四肢麻痺や寝たきりの状態にある人を対象に、障害福祉サービスを提供するものです。

 これは対象者が障害区分6という、障害の中で最も重いとされる人たちを対象にしたものです。

 このような場合だと、外出や自由な生活が極めて難しい状態になるため、障害福祉サービスの利用は必須となり、また幅広く考慮の上で利用しなくてはいけません。

 そのような際にこれが用いられます。

 対象者は前述のとおりですが、下記のようになります。

 重度障害者等包括支援

 障害支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、次のいずれかに該当する者

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より

訓練等給付

 訓練等給付は、地域で生活している障害を持つ人たちの生活そのものの自立を促すためのものです。

 障害年金などの金銭的な援助を受けていたとしても、地域で生活するためには色々な困難や援助が重要になってきます。それらを補助するためのものが訓練等給付となります。

 具体的には下記の部分のサービスがそれに当たります。

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より

自立生活援助

 自立生活援助とは、自宅での単身生活をする障害を持つ人たちが、定期的な巡回訪問や相談を受けることができるものです。

 自宅での自立した生活を援助するものであり、各機関との連絡調整なども行う場合もあります。

 対象者は下記のようになります。

 自立生活援助

 (1) 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある者
 (2) 現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者(※1)
 (3) 障害、疾病等の家族と同居しており(障害者同士で結婚している場合を含む)、家族による支援が見込めない(※2)ため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な者

 ※1の例
  (1) 地域移行支援の対象要件に該当する施設に入所していた者や精神科病院に入院していた者等であり、理解力や生活力を補う観点から支援が必要と認められる場合
  (2) 人間関係や環境の変化等により、一人暮らしや地域生活を継続することが困難と認められる場合(家族の死亡、入退院の繰り返し 等)
  (3) その他、市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合
 ※2の例
  (1) 同居している家族が、障害のため介護や移動支援が必要である等、障害福祉サービスを利用して生活を営んでいる場合
  (2) 同居している家族が、疾病のため入院を繰り返したり、自宅での療養が必要な場合
  (3) 同居している家族が、高齢のため寝たきりの状態である等、介護サービスを利用して生活を営んでいる場合
  (4) その他、同居している家族の状況等を踏まえ、利用者への支援を行うことが困難であると認められる場合

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より

共同生活援助

 共同生活援助は「グループホーム」と言われることが多く、障害を持つ方が共同生活を営む住居で生活に関する支援を受けることができます。

 対象者は下記のようになります。

 共同生活援助

 障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より

・自立訓練(機能訓練)

 自立訓練とは、地域で生活している障害のある人たちに対して、自立した生活を送る事ができるように訓練、支援するサービスのことです。

 機能訓練では、理学療法や作業療法、その他の必要なリハビリ、生活全般の相談や助言などの支援を行うものです。

 機能訓練というものは、身体障害の方や難病など、身体的な機能面での訓練を実施するという意味です。

 対象者は下記のとおりになります。

 自立訓練(機能訓練)

 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者。具体的には次のような例が挙げられます。
 (1) 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者
 (2) 特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 等

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より

自立訓練(生活訓練)

 生活訓練は、地域で生活している障害のある方が利用できる、自立生活を促すためのものですが、こちら側は「身体機能に障害がない方向け」のものとなります。

 精神障害など、メンタル的な不調があると睡眠や食事など、日常生活全般に関わる相談や支援を受けることができるものです。

 機能面と生活面でそれぞれ明確に違っているため、このようにわけられています。

 対象者は下記のとおりになります。

 自立訓練(生活訓練)

 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者。具体的には次のような例が挙げられます。
 (1) 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
 (2) 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 等

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より

就労移行支援

 就労移行支援は就労を希望している障害を持っている人たちの中で、雇用されることが可能であると見込まれる人へ、生産活動や職場体験の機会を提供する支援です。

 求職活動に関するあらゆる支援やアフターケアを行っていく、幅広い支援を示しています。

 対象者は下記のとおりになります。

 就労移行支援

 就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。具体的には次のような例が挙げられます。
 (1) 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な者
 (2) あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者
 ※ ただし、65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)に引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた者に限り対象とします。

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より

就労継続支援 A型

 就労継続支援A型とは、通常の雇用が難しい障害を持つ人たちで、適切な支援が必要な人と事業所が雇用契約に基づいて就労することです。

 A型は「雇用型」とされ、実際に雇用契約を結んだうえで利用するという特徴があり、後述する「B型(非雇用型)」とは、就労への支援としては有名な支援の形になります。

 対象者は下記のようになります。

 就労継続支援 A型

 企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な者。具体的には次のような例が挙げられます。
 (1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
 (2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
 (3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
   ※ 65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に限り対象とする。

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より

就労継続支援 B型

 B型は前述の通り、雇用契約を結ばない就労支援です。通常の雇用やA型までにはいかずとも、それぞれで個性的な作業を提供しており、生産活動や就労への責任を学ぶことができます。

 対象者は下記のようになります。

 就労継続支援 B型

 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。
 (1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
 (2) 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
 (3) (1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
 (4) 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より

就労定着支援

 就労定着支援は、生活介護や自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を利用するうえで、安定した利用のために各機関との協力や連絡調整などを行うものです。

 対象者は下記のようになります。

 就労定着支援

 就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者(病気や障害により通常の事業所を休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者も含む。)

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より

障害福祉サービスの利用の流れ

 障害福祉サービスの利用の流れは、実は各市町村事で若干違っているのですが、共通して下記のような流れで支給決定を受けることができます。

厚生労働省・障害福祉サービスの利用について

 参照させていただいたページには利用の流れも記載されていますが、要約すると下記のような流れになります。

障害福祉サービスの利用

1.市町村の窓口に申請する(介護給付の場合は障害支援区分の認定が必要)
2.申請には「指定特定相談支援事業者」に「サービス等利用計画案」が必要
3.計画案を協議し支給決定を決める
4.「指定特定相談支援事業者」が、支給決定後にサービス担当者会議を開催
5.支給決定されたサービスを扱っている事業所と連絡調整
6.サービス利用開始

 簡略的に書いていますが、利用申請の際には「指定特定相談支援事業者」という事業所が間に入ることがほとんどです。

 そのため、申請についてわからないことは都度、そちらに確認することとなるでしょう。

 大切なのは、上記の流れの最初には「利用者自身の申請が必要になる」ということです。

 難しい内容ということで敬遠してサービスの利用を諦めてしまうのは早計です。

 まずは窓口で疑問点を確認してみると良いかもしれません。

まとめ

Peggy und Marco Lachmann-AnkeによるPixabayからの画像

 今回は障害福祉サービスについてまとめさせていただきました。
 下記にて、今回の記事についてまとめさせていただきます。

今回の記事のまとめ

・障害福祉サービスは、地域で生活する障害を持つ人たちを支援するサービス
・65歳以上の場合は介護保険制度を優先することになるが、特別な場合は併用、もしくは継続した利用ができる。
・障害福祉サービスは介護給付と訓練等給付の2つに分けることができる
・介護給付と訓練等給付は利用の際の手順が違う
・利用申請の方法は各自治体で異なっている

 障害を持つ中、地域で生活するためにはどうしても個人の力だけでは難しいことが多くあります。

 そんな状態で地域で生活していくためには、障害福祉サービスの利用は多くの場合必要になります。

 しかしその一方で、その利用は制度的な難しさがあり、利用までのハードルの高さはあるかもしれません。

 そのためにも、「障害福祉サービスはどういうものなのか?」や、「申請の方法はどうなのか?」というものをしっかりと理解することが必要になります。

 厚生労働省などのしっかりとしたソースの情報を活用するとともに、本サイトをはじめとして、様々な部分から情報を知ることができる環境が整っていくことが大切だと感じます。

 そのためこの記事が少しでも、障害福祉サービスの利用につながっていくことができれば幸いです。

 このサイトでは、「障害福祉」に関する様々な情報を発信しています。身近な人で障害を持っている人がいる、障害を持ってしまったけれどどうしたら良いかわからない、人たちへ適切な支援につながる事ができるように、これからも適切なソースに従って記事を投稿を心がけています。
 良ければ他の記事もご覧いただけると幸いです。